震災等の災害の為の備蓄品の会計上の処理について
災害が起きた時の準備としての食料品や飲料、毛布等の災害用備蓄品は、経費算入ができることとなっている。
(ただし、原則10万円を超えるものは除く。)
本来、食料品等は、使用した事業年度に、使用した分を経費とし、使用しなかった分は、棚卸資産や貯蔵品として資産計上するのが原則である。
しかし、このような場合には、備蓄すること自体が、非常的の事業の為にということであるので、それらの購入等に事業の用に供していることから、経費とすることが認められている。
(国税庁、HP 質疑応答事例より)