渡部税務会計事務所

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お知らせ

現物給与・・・マイカー通勤の駐車場代

従業員等に対し、福利厚生の一環としてマイカー通勤の駐車場代を支給する場合があると思いますが、現物給与として課税される場合がありますので注意が必要です。

地方では、マイカー通勤を認めている会社は多いと思いますが、会社の敷地に止めず、駐車場を借りる場合、その駐車場代の全部または一部を会社が負担するときは現物給与になります。
自転車通勤者の駐輪場代を会社が負担するときも同様です。
ただし、非課税限度額内で交通用具手当として支給する場合は課税されませんので、上手に手当額を設定するとよいでしょう。なお、「片道15㎞以上の人が公共交通機関を利用するとした場合の通勤定期1か月相当額が非課税限度を超えるとき、その運賃相当額まで非課税(10万円限度)とされる特例」は、平成24年1月1日以降廃止されますのでご注意下さい。
社員のマイカーを会社で借り上げる場合、その賃料収入は雑収入となります。

(ゆりかご倶楽部 OneToOne情報掲載記事より一部抜粋)

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