渡部税務会計事務所|東京都小平市|花小金井駅|税理士|節税|申告|決算|税務会計

災害が起きた時の準備としての食料品や飲料、毛布等の災害用備蓄品は、経費算入ができることとなっている。

(ただし、原則10万円を超えるものは除く。)

 

本来、食料品等は、使用した事業年度に、使用した分を経費とし、使用しなかった分は、棚卸資産や貯蔵品として資産計上するのが原則である。

 

しかし、このような場合には、備蓄すること自体が、非常的の事業の為にということであるので、それらの購入等に事業の用に供していることから、経費とすることが認められている。

(国税庁、HP 質疑応答事例より)